食品衛生法の改正(平成30年改正、令和2年施行)でほぼ全ての飲食店(旧B基準)でHACCPの考え方を取り入れることが義務付けられました。
経営者にとっては罰則などが、どうなっているか気になるところではないでしょうか。
HACCPを実施しなかった場合の罰則について直截的には定められていませんが、未実施により引き起こされる食品衛生法第6条(非安全食品の販売等)等の違反では最大3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科されることになっています。(令和7年6月1日より懲役刑と禁錮刑は拘禁刑になります。)
また、行政処分により、口頭指導だけで済む場合から、営業停止・禁止、最も重いものは営業許可の取消処分があります。
他にも被害者に対しては製造物責任法(PL法)に基づいて損害賠償責任が考えられますし、イメージダウンからの信頼回復には長い年月を要します。
これらの処分の軽重は被害の結果の大小によるものだけでなく、食品衛生に対する取り組み姿勢も問われることになると推測されます。それはまさにHACCPの運用状況でありますが、お客様の口に入れる商品を取り扱っているという、経営者以下、従業員全員の自覚が求められます。
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